親が認知症になったら実家は売却できる?
成年後見の手続きと千葉県での介護施設入居の進め方
親が認知症になると、
自宅の売却は原則できなくなります。
そのため、早めの対策が非常に重要です。
下記のような「悩み」はありませんか?
親が認知症になり施設入居を検討している
施設費用のために実家を売却したい
本人が契約できる状態ではない
家族だけで売却手続きができるのか分からない
認知症になると、不動産売却は通常より複雑になります。
認知症の親名義の家を売却する際の手続きや注意点について解説します。
※
介護施設入居費用はいくらかかる?はこちら
※
退院後に施設入居が必要になったら?家族が最初にやるべきことを解説はこちら
※
介護施設の費用が足りないときは?実家売却も含めた5つの対処法を解説はこちら
親が認知症になったら家は売却できる?
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【結論】
判断能力がある場合
判断能力がない場合は、原則として本人による売却契約はできません。
【理由】
不動産売買契約には「意志能力」が必要です。
・契約能力を理解する能力
・売却意思の確認
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判断能力がある場合
判断能力がない場合は、原則として本人による売却契約はできません。
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不動産売買契約には「意志能力」が必要です。
・契約能力を理解する能力
・売却意思の確認
家族だけで親の家を売却できるのか?
【結論】
家族だけでは売却できない
【よくある誤解とNG集】
・長男だから売れる
・同居しているから売れる
・子供が代理できる
『親の委任状があるから大丈夫』とご家族が持って来られても、名義人本人の判断能力(売却の意思)を司法書士が確認できない場合、契約は成立しません。
「認知症の診断を受けていても、軽度であれば売却可能なケースもあります。
判断が難しい場合は、施設選びと並行して専門家(司法書士や介護と連携できる不動産屋)に早めに相談するのがポイントです。
認知症の親の家を売却する方法
【成年後見制度を利用する】
概要
・家庭裁判所へ申し立て
・成年後見人選任
・売却許可
【売却までの流れ】
① 医師の診断
② 家庭裁判所へ申し立て
③ 成年後見人選任
④ 売却手続き
⑤ 売却代金管理
よくある質問
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認知症でも売却できますか?→ ケースによる
子どもだけで売却できますか?→ 基本的に不可
成年後見人になるのは誰ですか?→ 家族または専門家
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認知症でも売却できますか?
→ ケースによる
子どもだけで売却できますか?
→ 基本的に不可
成年後見人になるのは誰ですか?
→ 家族または専門家
まとめ
・認知症になると売却は複雑になる
・判断能力がない場合は成年後見制度が必要
・施設入居のために売却を検討するケースは多い
・早めの相談が重要
「親の認知症が進む前に、実家や施設費用を準備したい」
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まちすむ不動産は、千葉県で介護施設(かぜのおと)を運営している不動産会社です。「認知症が進行する前の売却スケジュール」や「成年後見制度を使わずに済むタイミング」など、介護現場の視点からご提案します。
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